学術集会助成

学術集会助成募集要綱

本財団は、医学・医療、生命科学(歯学、薬学、看護、福祉、医療管理等の関連領域を含む)に関する研究や技術開発、学術集会や市民啓発活動、また人材育成及び国際交流を助成することによって、医学及び医療技術の進歩に寄与し、社会の公益増進を目指すことを目的として設立された財団法人である。

1.学術集会助成の趣旨

医学・医療、生命科学の進歩、発展を目的とした学術集会や市民啓発を目的とした集会の開催に対する助成を行う。

2.応募資格

九州・沖縄地区で開催される集会を主催する、医学・医療、生命科学に関わる個人又は団体

3.応募方法及び受付期間

所定の学術集会助成申請書に必要事項を記入し、6 月 1 日から 7 月 31 日及び 1 月 1 日から 2 月末日のそれぞれの受付期間内に本財団事務局へ提出するものとする。

4.助成対象になる集会

学術性、計画性、研究分野での整合性が認められ、またその成果が相当の確実性をもって予見でき、さらに社会貢献の可能性が期待できる学術集会や市民啓発集会。その名称や規模、国内(全国、地方)、国際の別は問わない。

除外条件:特定の団体内の集会で、かつ社会貢献の可能性が期待できない集会

5.助成の決定

提出された助成申請書に基づく書類審査、必要であれば学術集会の代表者から事情を聴取した上で、助成審議委員会で選考し、理事会で決定する。

6.募金活動

募金活動は所定の募集期間を設けたうえで本財団が行い、当該助成対象の代表者には募金活動を開始した旨通知する。

7.助成金の交付

当該集会助成のために集まった寄付金は、所定の交付申請書に基づき、当該集会へ助成する。ただし、寄付金総額の 10%は、本財団の管理費とする。

8.助成金の使途

助成金は、申請書記載どおりに使用することを原則とする。大幅な使途変更がある場合には、あらかじめ本財団の承認を得ること。

9.財団への報告

当該助成対象の代表者等は、集会終了後速やかに、遅くとも 6 ヶ月以内に学術集会報告書及び収支決算報告書を本財団理事長あてに提出すること。
なお収支決算については税務上の監査を受ける方が望ましい。

10.成果の発表

成果の発表は自由である。ただし本財団の助成による旨を明記すること。
公益財団法人臨床研究奨励基金(西暦年)学術集会助成金
Grant of The Clinical Research Promotion Foundation (西暦年)

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学術集会助成の実施状況